1.ペットフードの製造について

1-1.ペットフードの定義

 ペットフード公正競争規約の定義では、「ペットフードとは、穀類、デンプン類、糟糠類、糖類、油脂類、種実類、豆類、魚介類、肉類、卵類、野菜類、乳類、果実類、きのこ類、藻類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するものをいう。」としています。
 この簡易な方法により製造したものとは、畜肉類、家禽類、魚類、野菜等を天日干し等簡易な加工をしたもので、乾燥ササミ、乾燥タラなどをいいます。
 またペットフードに含まれないものとしては、水だけ(水に栄養物質や嗜好性物質を加えたものは、ペットフードに含まれます。)の天然水や温泉水、イヌ・ネコの遊び用おもちゃとして利用される動物の皮、骨、腱等の材料で出来たもの、動物又は家禽類等の肉及び副産物を何らかの加工や添加もしない冷蔵或いは冷凍状態のものがあります。
 イヌが食べるものは、全てドッグフードというのではなく、犬用として加工されたものをドッグフードといい、猫用に加工されたものをキャットフードといいます。
 イヌに与える肉やネコに与える魚をドッグフードやキャットフードと呼ぶことはありません。飼主が遊びのつもりでかんだり、歯を丈夫にさせるために利用するガムも、栄養目的で与えるものではありませんのでペットフードには含まれません。
 次項ドッグフード・キャットフードについて説明します。