ごあいさつ
改めまして、昨年発生致しました東日本大震災に被災された皆様並びに皆様のご家族であるご愛犬・ご愛猫他全ての大切なペットに、謹んでお見舞い申し上げますと共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
昨年に引続き、ペットフード公正取引協議会と致しましても、被災者の方々への支援の一環として、行政機関並びに一般社団法人ペットフード協会をはじめとするペット関連団体と協調しつつ、支援を継続的に実施させていただきます。
さて、当ペットフード協議会は、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)第11条第1項に基づき、昭和49年10月に公正取引委員会の認定を受けて、ペットフードの表示に関する事項を定めた『ペットフードの表示に関する公正競争規約』及び『ペットフードにおける景品類の提供の制限に関する公正競争規約』を円滑且適正に運営することにより、事業者間の公正な競争を確保し、以って、一般消費者の利益を保護することを目的とし設立されました。以来、公正競争規約の遵守及び普及・啓蒙の為の活動を行っております。
近年、食品表示の偽装に端を発し、食品の安全性に対する一般消費者の疑惑は、未だ払拭されておりません。ペットフードに対する信頼性に関しましても、平成19年3月に米国でメラミンの混入したペットフードを給与された犬・猫に多数の健康被害が発生し、その製品が日本にも輸入されていた為、各事業者による自主回収が行われた経緯がございます。これを受けて農林水産省と環境省が中心となり「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(平成20年6月18日法律第83号)、所謂ペットフード安全法が成立、平成22年12月2日以降製造分よりペットフードの表示に関する義務が発生し、実質的な運用が開始されました。
また、消費者の安全性に対する意識の高まりの中、消費者行政の大きな進展として、平成21年9月に消費者庁が正式に発足致しました。ご存知のように、消費者庁は今までの省庁縦割り行政の中で、顧みられなかった消費者の安全と権利を最優先にすべく消費者保護の全てを統括するシステムとして機能する役割を担っております。当協議会が運用致します公正競争規約は、景品表示法の管轄が消費者庁に移管されたことに伴い、今まで以上に消費者重視の方向性を要求され、より消費者目線に立った表示の運用が求められております。
更には、ペットフード等における薬事的表現に関しましても、事業者は消費者に動物用医薬品との誤認を与えぬよう、平成20年4月11日付け農林水産省消費・安全局長通知「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」に則した表示を心がけております。しかしながら、当該局長通知の解釈となりますと、担当者により大幅な差異が生じております。係る弊害を打破する為、当協議会は農林水産省の指導の下、「ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン」を作成し、毎年2回実施しております試買検査会、或いは随時実施しております講習会等を通じて、公正競争規約と同時に薬事法、ペットフード安全法による正しい表示の完全な遂行と企業コンプライアンス(遵法意識)の向上を図りながら、より一層、消費者に望まれる表示、消費者の利益に資する本来の表示の在り方を考えてまいる所存でございます。
一般消費者の皆様をはじめ、ペットフードに携わる事業者の皆様方におかれましては、今後とも、当協議会の活動にご理解とご協力を賜りますよう、切にお願い申し上げます。
平成24年2月1日
ペットフード公正取引協議会 会長