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平成20年 9月:使用する添加物名の表示義務化について

平成19年7月に「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」が改定され、ペットフードの製造に使用する添加物名を表示することになりました。具体的な表示の方法は「規約・施行規則の解説書」をご覧ください。
当協議会の会員社は、規約に則り平成20年12月21日からは、この様な表示による製品を販売しなければなりません。この時点から会員社が特約店などに販売する製品は必ず添加物名が表示されていることになります。この様な製品が小売店店頭に届くには、これから2〜3ヶ月程度が経過すると考えられます。
添加物名の表示は、現在既に表示している製品が多くありますので、この規約改定で実際に表示内容が変わらない製品も多くあります。また、この表示の改定で表示が大きく変わってしまうという事はありません。新たに表示する添加物名は原材料名表示の中の一部に書かれる為に改定の新旧製品の見極めは詳しい内容を見比べないと困難です。