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平成21年12月:薬事法に関する表示の確認について

7月27日、農林水産省消費安全局 薬事監視指導班より以下の依頼がペットフード公正取引協議会にありました。会員各位は、内容を十分ご理解・確認の上、該当表示がありましたら、当協議会に早急に連絡されますよう御願い致します。

「農林水産省消費安全局 薬事指導監視班のコメント」
  1. 平成20年4月の消費安全局長通知による薬事法の表示修正の経過措置期限が本年10月末日に迫ってきている。ペットフード業界内での再度の理解徹底と再確認を喚起してもらいたい。11月以降は、通知のガイドラインに沿って監視、指導を始める。
  2. 歯垢・歯石に関するオーラルケアを標榜するスナック類の表示に関して、通知の意図するところが誤解されていると思われるような表示が散見される。通知のガイドラインの説明内容が不十分、不明瞭な部分があるかも知れないので、ここで再度例示により適切・不適切な表示を明確にしたい。この例示により不適切とされる表示をして、ガイドラインに従っている表示と判断している事業者には表示の修正を求める。但し、ここで連絡する歯垢、歯石に関連する表示変更のみに限っては、平成20年のガイドラインの経過措置の本年10月末日までの修正期限とはしないが、各事業者の速やかな修正を求める。(6ヶ月から12ヶ月程度)

不適切な表示内容
  1. パッケージの前面に「歯垢の蓄積を抑える」と表示して、その裏面にその根拠の「噛むことが促されることにより」と表示している。この様な情報は、同一面に表示する事が望ましい。
  2. 通知では書かなければならない物理的特性として「口腔内で消化されやすい旨」或いは「噛むことが促される旨」となっているが、これが不十分だったり、「はみがき習慣」とか、「ハブラシビスケット」とのみ表示をして必要な「噛むことを促す」等の物理的特性が表示されていない。これも不十分とする。

該当する表示を行っている会員社は、本年10月の経過措置終了より前に、当該製品名と現行の表示及び修正予定表示と共に表示修正のスケジュールの概要を公正取引協議会に届出ること。この届出が出ている場合は、10月以降表示違反の判断が出ても、既に表示変更計画が始まっているとの配慮がされると考えてよい。

以上